鹿部町地方就職支援金(UIJターン新規就業支援事業)
鹿部町では、東京圏の大学に在学中の学生の就職を促進するため、北海道と共同で「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
対象要件を満たし、鹿部町に移住した場合に、採用活動(選考面接)又は採用試験に参加するための交通費及び移住に係る移転費を支援します。
なお、地方就職支援金については、鹿部町もしくは北海道の予算上限に達した場合、申請受付を停止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
支給に当たっては対象要件等がありますので、詳細については下記の内容または北海道特設ページをご確認ください。
地方就職支援金の額
就職活動等に係る経費(交通費)
申請者が道に企業の選考面接又は採用試験に参加するために要した往復交通費(1回分限り)の2分の1の額(上限26,000円)
移住に係る経費(移転費)
申請者が鹿部町への移転に要した実費の額(上限418,500円)
ただし、申請者が申請額を移住に要する最低限の実費であると証明できない場合は、113,500円となる。
地方就職支援金の交付対象者の要件
下記の「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」を満たす方が対象となります。
移住に関する要件(下記の要件すべてを満たす必要があります)
移住元に関する要件
- 大学又は大学院の卒業・修了において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象です。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外に継続して在住していること。
移住先(鹿部町)に関する要件
- 鹿部町に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象です。
- 令和7年4月1日以降に鹿部町に申請したこと。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して鹿部町に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業要件を満たす企業等に就職し、鹿部町に移住する意思を有していること。
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
- その他北海道及び町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
就業先に関する要件
- 大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に勤務地が北海道内に所在する企業等に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有す法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。ただし、鹿部町内の官公庁等(鹿部町役場及び北海道立漁業研修所)はこの限りでない。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、サービス業、農林漁業及び生産工程業の職種の法人等への就業はこの限りでない。
就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 鹿部町からの通勤が可能な地域への勤務限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、鹿部町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員であること。
交付申請手続きの流れ
交付対象要件を満たし、支給を希望される方は、卒業年度に正式な内定を受けた後、申請書等を提出してください。
申請様式等
地方就職支援金交付申請書 (RTFファイル: 281.4KB)
地方就職支援金再交付申請書 (RTFファイル: 71.7KB)
添付書類(主なもの)
- 写真付き身分証明書その他提示により本人確認ができる書類の写し
- 移住元の住所(東京圏内に居住していること)が確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
- 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること)
- 交通費及び移転費の領収書
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)
地方就職支援金の返還要件
地方就職支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還が必要です。
全額の返還
- 虚偽の交付申請等をした場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に鹿部町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に鹿部町に住民票がある場合を除く。)
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
- 鹿部町への転入日から3年未満で鹿部町から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で鹿部町から転出した場合
半額の返還
- 鹿部町への転入日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合
その他
鹿部町UIJターン新規就業支援事業における地方就職支援金交付要綱 (PDFファイル: 348.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画振興課 企画振興係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5297
ファックス:01372-7-3086
メールフォームによるお問い合わせ