特定路外駐車場の設置等の届出について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成28年12月20日に施行されたことに伴い、次に該当する路外駐車場を新たに設置する場合は、国土交通省令で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに鹿部町に届出が必要です。

該当する路外駐車場

次の3つの条件すべてに該当する路外駐車場です(「特定路外駐車場」といいます)。

  1. 道路の路面外に設置されている自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
    時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用する駐車場が該当します。なお、オフィスビルなどの駐車場で、そこに勤務する人や来訪者のみが利用できる駐車場や月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
    なお、駐車の用に供する部分の面積とは、駐車ますの面積合計をいいます。(駐車場の車路、設備、管理施設などは面積に含まれません。)
  3. 利用について駐車料金を徴するもの
    料金の徴収については、提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などでチェックを行い、レシート、駐車券の押印などがないものや、時間の経過分について別途料金を支払うもの、また、一定期間無料の後料金を徴収するもの、さらに駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(商店などを利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店などが支払う場合など)についても、料金を徴収するものとして該当します。

構造及び設備に関する基準について

上記項目1の特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」といいます)を一以上設けなければならず、その構造及び設備については次の3つの基準をすべて満たさなければなりません。

幅は350センチメートル以上とすること

幅350センチメートル以上とは、自動車のドアを全開にした状態で、車いすから自動車に容易に乗降できる幅であり、また、車いすが自動車を駐車した状態で転回することができ、かつ介護者が横に付き添うことのできるスペース(140センチメートル)見込んだ幅となっています。

路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること

表示は、国際障害者リハビリテーション協会が、車いす使用者など移動能力が限定されているすべてのものが利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年に制定した「国際シンボルマーク」とし、的確に伝わるよう配色のほか図形や文字を組み合わせるなどデザインに配慮してください。また、表示する場所については、当該駐車施設の路面のほか、立て看板などにより表示する場合は、地域における積雪の状況などに応じた高さに配慮してください。

路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次の要件に該当すること

路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場その他の空地までの経路の長ができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路かのうち一以上を、次の4つのすべてに適合する高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路といいます)とすること。

  1. 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこととします。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではありません。
  2. 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わるもの、または段に併設するものに限る)は、次に掲げるものであることとします。
    傾斜路の条件
    1 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
    2 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、1/8を超えないこと。
    3 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。
    4 勾配が1/12を超え、または高さが16センチメートルを超え、かつ勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
  3. 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口幅は、80センチメートル以上とすること。
  4. 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
    通路の条件
    1 幅は、120センチメートル以上とすること。
    2 50メートル以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。

届出方法について

特定路外駐車場設置(変更)届出書及び次の図面を各2部提出してください。

  1. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の地形図
  2. 特定路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
  3. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図

また、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る上記の図面のみ提出してください。

なお、届出の時期については、新たに設置する場合及び既存の駐車場の用途を変更し新たに上記1に該当する場合並びに届出内容の変更の場合にあっては、それぞれ工事などの着手前に行い、供用を休止もしくは廃止した場合は、速やかに行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 土木係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5294
ファックス:01372-7-7778

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