ふるさと納税に関する各種公表資料について

鹿部町では、ふるさと納税制度の適正かつ透明な運営を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、ふるさと納税に関する各種資料を公表します。
令和8年10月1日以降の指定期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するため、寄附の募集に要する費用の透明化及び返礼品等の区域内において生じた価値の割合の明確化が図られています。

1 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用について、支払先及び支払額等を公表します。
なお、同一の支払先に対して複数回の支払いを行った場合は、その合計額により判定しています。また、公表基準は1支払先あたり100万円以上のものです。

2 ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、指定期間における、ふるさと納税の返礼品等について、区域内において生じた価値の割合を公表します。なお、本一覧表は、返礼品等の製造等を行う事業者から提出された資料等をもとに作成しています。

3 制度改正について

令和8年10月1日以降の指定期間から、ふるさと納税に係る指定基準が改正され、寄附募集に要する費用の透明化や、返礼品等の地場産品基準に関する公表が求められることになりました。
鹿部町においても、制度の透明化を確保し、適正な運用を図るため、関係する資料を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済課 ふるさと納税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

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