建築について

建築確認申請等について

都市計画

鹿部町全域が指定されていません。(都市計画区域外)

確認申請が必要なもの

  • 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。(建築基準法第6条1項1号)
  • 木造の建築物で3以上の階を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの。(建築基準法第6条1項2号)
  • 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。(建築基準法第6条1項3号)

確認申請が必要ないもの

増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合は適用しません。(建築基準法第6条2項)

建築工事届け

確認申請の必要がない場合でも届出が必要です。(建築基準法第15条第1項)
※配置図、平面図、立面図、仕上表を各1部添付してください。

容積率・建ぺい率(建築基準法第52条、第53条)

都市計画区域外のため、容積率・建ぺい率の規定は適用されません。

その他

民法やその他の関係法令を確認し、隣家などとのトラブルが生じないように注意しましょう。

浄化槽について

  • 浄化槽設置届出書(法第5条)
    確認申請が必要な場合は、確認申請に添えて同時に届出してください。
    確認申請が必要ない場合についても必要なので工事着手前に届出してください。(民生課)
  • 浄化槽排水の放流について
    町内全域にわたり下水道の整備がされていませんので、事前に放流先について協議が必要です。(建設水道課土木係)

伐採及び伐採後の造林届出書について(森林法第10条8第1項)

建設地の地目が山林で、鹿部町森林整備計画区域内である場合、建設地内の樹木が伐採される場合に必要となります。詳細については、水産経済課にお問い合わせください。

防災無線の設置について

建物を新築する場合、電波が弱い地域の場合は、外部アンテナを設置しなければならないので、外部から設置場所までの配線が必要になります。工事は新築後となりますので。外壁に穴を開けなければならないのと、室内配線が露出となりますので美観上気になる方は、個人負担となりますが、新築工事中に配管やコンセント、下地などをご用意ください。外部アンテナを設置しなければならない地域や屋内配線などに関する相談は、総務・防災課にお問い合わせください。

リサイクル法届出について

対象工事について(法第9条第1項、政令第2条)

  • 建築物の解体工事:床面積の合計 80平方メートル
  • 建築物の新築、増築工事:床面積の合計 500平方メートル
  • 建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等):請負代金の額 1億円
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事等):請負代金の額 500万円

特定建設資材について(法第2条第5項、政令第1条)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルトコンクリート

届出の期日について(法第10条第1項)

工事に着手する日の7日前までに行わなければならない。

△月25日 届け出日 7日前
△月26日   6日前
△月27日   5日前
△月28日   4日前
△月29日   3日前
△月30日   2日前
△月31日   1日前
◆月1日 着手日 当日

届出書の様式等について

以下の5点について各1部の提出をお願いします。
※綴り順についても記載のとおりとします。

  1. 届出書
    届出書様式一式(Excelファイル:137.5KB)
    届出書様式一式(PDFファイル:157KB)
  2. 添付図書(工程の概要を示す別紙)
  3. 添付図面(設計図又は写真)
  4. 添付図面(案内図)
  5. 建築物除却届(建物を解体する場合のみ)
    建築物除却届(Wordファイル:34KB)
    建築物除却届(PDFファイル:103.7KB)

戸建て住宅(木造)の無料耐震診断について

対象住宅

  • 在来軸組工法であり、かつ、2階建以下であること。
  • 延べ床面積500平方メートル以下であること。
  • 昭和56年6月以前に建設着手していること。
  • 申請者が該当住宅を所有または居住していること。

診断方法

「木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会)」の一般耐震診断法により実施します。
診断は図面及び申請者からの申告に基づき行うこととし、現地調査は実施しません。

申請手続き

耐震診断を希望する方は、次に示す申請手続きが必要となります。

  • 建設水道課窓口に備え付けの申請書に、必要事項を記入のうえ提出してください。
  • 診断に必要な図面(仕上表、寸法の記入がある各階平面図、筋かいの位置及び使用がわかる図面)のコピー又は原本をお持ちください。

留意事項

図面がない場合は、診断に必要な情報は得られないので、診断をお受けすることはできません。
申込件数が多数となった場合は、耐震診断の実施が遅れることもありますので、あらかじめご了承ください。
診断結果は、図面から得られる情報及び聞き取りにより判断するものですので、耐震性の判断の目安としてください。

申請書の様式について

受付担当課一覧

担当課一覧
建築確認申請受付 建設水道課 建築係
建築工事届け受付 建設水道課 建築係
浄化槽設置届出書(確認申請あり) 建設水道課 建築係
浄化槽設置届出書(確認申請なし) 民生課 環境衛生係
伐採及び伐採後の造林届出書について 水産経済課 農林係
防災無線の設置について 総務・防災課 防災係
リサイクル法届出について 建設水道課 土木係
建築係

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建築係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5294
ファックス:01372-7-7778

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