鹿部町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
鹿部町では、移住定住の推進と中小企業等の人材不足解消を目的として、北海道と共同で「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
東京圏23区(在勤または通勤)から鹿部町に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業した方等に移住支援金を予算の範囲内で支給します。
支給にあたっては対象要件等がありますので、詳細については下記の内容か北海道特設ページをご確認ください。
令和5(2023)年9月以降の本申請の取り扱いについて
本事業は国・北海道と連携し行っています。
この度、多数の申請をいただいたことにより、北海道予算の上限に達することが見込まれるため、9月以降に予備登録申請される方の本申請受付を停止しています。
本申請期間は「転入後3か月以上1年以内」のため、転入日によっては次年度本申請が可能ですが、国や北海道の予算の都合上、次年度交付の確約ができません。
上記についてご理解いただける方に限り、9月以降も予備登録申請を受付いたします。
移住支援金の額
- 単身:60万円
- 世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。)
移住支援金の交付対象者の要件
下記の「移住等に関する要件」を満たす方のうち、「就業に関する要件」、「起業に関する要件」または「テレワーク移住に関する要件」を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件(下記の要件すべてを満たす必要があります。)
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も対象期間とすることができます。 - 住民票を移す直前の1年以上は、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
移住先(鹿部町)に関する要件
- 令和5年4月1日以降に鹿部町に転入した方
- 移住支援金の交付申請時において,転入後3か月以上1年以内である方
- 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して鹿部町に居住する意思のある方
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 町税を滞納していないこと
- その他北海道及び町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
世帯に関する要件 (世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
就業に関する要件
一般の場合(下記のすべてを満たす必要があります。)
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
専門人材の場合 (道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方は、下記の要件すべてを満たす必要があります。)
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
テレワーク移住に関する要件(下記のすべてを満たす必要があります。)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
交付申請手続きの流れ
予備登録申請
交付対象要件を満たし、申請を予定している方は、下記の期間までに予備登録申請書を提出してくだい。
先に要件の該当について、確認しますので、電話でご連絡願います。
企画振興課 01372-7-5297
- 就業に関する要件を満たす方の場合:就業後1か月以内
- 起業またはテレワーク移住に関する要件を満たす方の場合:転入後1か月以内
交付申請
予備申請後、移住支援金の支給を希望される方は、下記の期間までに申請書など提出してください。
- 就業した方:就業後3か月以上経過後かつ転入後3か月以上1年以内
- 起業した方:地域課題解決型起業支援金交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内
- テレワーク移住した方:転入後3か月以上1年以内
移住支援金の返還要件
移住支援金の支給を受けた方が、次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
全額の返還
- 虚偽の交付申請等をした場合
- 申請日から3年未満に鹿部町から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 申請日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合
申請様式等
移住支援金交付予備登録申請書 (Wordファイル: 23.6KB)
移住支援金交付申請兼実績報告書 (Wordファイル: 27.3KB)
就業証明書(テレワーク用) (Wordファイル: 20.1KB)
移住支援金交付決定通知書再交付申請書 (Wordファイル: 20.6KB)
添付書類(主なもの)
区分により異なる場合がありますので。申請前にお問い合わせください。
- 写真付き身分証明書その他提示により本人確認ができる書類の写し
- 鹿部町在住の証明書類(住民票の写し等。世帯の場合は同一世帯であることが確認できる書類)
- 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し
- 納税証明書その他鹿部町に納めるべき税を滞納していないことを証する書類
- 連続5年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること(住民票の除票(対象世帯員分))
- 連続5年以上就労の証明書類
東京23区外から東京23区の法人に勤務していた場合のみ対象
- (雇用保険の履歴(法人の属する地域のハローワークより取得可)、離職票、退職証明書または就業証明書等。在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できること。)
- 連続5年以上就労の証明書類
東京23区外から東京23区に勤務していた法人経営者または個人事業主の場合のみ対象
- (開業届および個人事業等の納税証明書等。在勤地、在勤期間を確認できること。)
その他
鹿部町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 327.4KB)
リンク
移住支援金対象法人の登録を募集しています
北海道では、移住支援金対象法人として、マッチングサイトに求人掲載する企業を募集しています。
移住支援金の支給要件として、対象法人となるためには、北海道に登録申請を行った上でマッチングサイトに求人広告を掲載することが必要となります。
求人の掲載は無料です。また、マッチングサイトに掲載された求人広告は大手民間求人サイトにも無料で掲載されますので、効果的な求人活動が可能となります。ぜひご検討ください。
登録にあたっては、業種等の登録要件があります。詳しくは北海道の移住支援金特設ページ(法人向け)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画振興課 企画振興係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5297
ファックス:01372-7-3086
メールフォームによるお問い合わせ