公示送達について
公示送達とは
地方税法の規定により、納税義務者の所在が判明しない場合などにおいて所定の公示手続きをとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。
インターネットによる公示送達とは
地方税法の改正により、令和8年5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、これに伴い掲示場への掲示のほか、ホームページ上での掲示を行うこととしました。
| 公示日 | 公示番号 |
| 令和8年6月23日 | 公示鹿税第1号(PDFファイル:461.2KB) |
個人情報保護のため、名簿データは画像形式(PDF)で掲載しており、文字読み上げソフトには対応しておりません。文字の読み取りが難しい方は、お手数ですが税務会計課までお電話にてお問合せください。
公示送達を閲覧される場合の注意事項
当ページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
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この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
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