「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)について
「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付金は、令和5年中の所得等を基にした推計所得税額により算出したことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に算出する本来給付すべき額と、当初支給した調整給付金との間で不足が生じた方に対して、その不足額を支給します。
〈例〉
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方に支給します。
〈例〉
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
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給付金の支給手続き
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が鹿部町の場合
- 対象者には、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
- 確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、町に返信してください。
確認書の送付は7月以降を予定しています。
令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が転出により異なる場合
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 令和6年中に転出された方であって給付対象となる方は、令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ (本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付金を受け取るには、申請が必要です。町に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。
申請方法については現在準備中のため、詳細が決まり次第対象者へお知らせします。
その他
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
内閣官房ホームページ 給付金・定額減税一体措置もご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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