令和6年度から『森林環境税(国税)』の課税が始まります

平成31年3月に成立した森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備及びその促進に必要な財源を確保する目的で創立されました。

令和6年度から、個人住民税(町道民税)均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が課税されます。

森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することになっており、その税収は森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の森林環境税及び町道民税均等割の税額
税目

令和5年度まで

令和6年度から
国税 森林環境税

1,000円

町民税 個人住民税均等割

3,500円
(うち復興財源500円)

3,000円

道民税

1,500円
(うち復興財源500円)

1,000円

合計

5,000円

5,000円

東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。

森林環境税の非課税基準
  森林環境税 【参考:町道民税(均等割)】
扶養家族を
有しないとき
合計所得金額が
38万円以下の場合
合計所得金額が
38万円以下の場合
扶養家族を
有するとき
合計所得金額が
次の金額以下の場合
28万円×(本人+扶養人数)
+10万円+16万8,000円
合計所得金額が
次の金額以下の場合
28万円×(本人+扶養人数)
+10万円+17万円

 

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〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

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