生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
鹿部町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月22日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。
鹿部町導入促進基本計画
鹿部町導入促進基本計画の概要は次のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象先端設備:生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
対象先端設備 設備の種類 用途又は細目 最低価格 販売開始時期 機械装置 全て 160万円以上 10年以内 工具 測定工具及び
検査工員30万円以上 5年以内 器具備品 全て 30万円以上 6年以内 建物付属設備
(償却資産として課税されるものに限る)全て 60万円以上 14年以内 - 対象地域:鹿部町全域
- 対象業種および事業:すべての業種及び事業
鹿部町導入促進基本計画 (PDFファイル: 270.5KB)
先端設備等導入計画の認定について
鹿部町導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業者の皆さまは、先端設備等導入計画を作成し、役場水産経済課へご提出ください。提出された計画の内容が鹿部町導入促進基本計画の内容に合致する場合に、計画の認定を受けることができます。計画の認定を受けることで、次の支援措置を活用することができます。
1 国の補助金の優先採択
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
- サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
2 導入した先端設備等に係る固定資産税の特例
3 資金調達の際の債務保証に関する支援
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
鹿部町における固定資産税特例について
先端設備等導入計画の認定を受け、その計画に基づき導入された先端設備等について、固定資産税の特例を受けられる場合があります。鹿部町では特例措置として、当該先端設備等に係る固定資産税の課税標準をゼロに軽減します。(平成30年6月町税条例改正済み)
固定資産税特例を受けるための要件については、先端設備等導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
生産性向上特別措置法の詳細について
生産性向上特別措置法に係る制度の概要や先端設備等導入計画の認定申請方法、固定資産税特例の要件等の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。計画の認定申請に必要な様式等もダウンロードできますので、ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水産経済課 商工労働係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086
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