鹿部町発注の建設工事における社会保険等未加入対策について
国土交通省では、平成26年8月1日以降に入札手続きを開始する直轄工事において、社会保険等未加入建設業者に対する指導監督強化や元請業者及び下請業者については社会保険等加入業者に限定されているところです。
鹿部町では、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を契約の相手方とすることで、公平で健全な競争環境を構築する観点から、次のとおり取組みますので、お知らせします。
取組内容
平成29・30年度競争入札参加資格審査申請から、新たに次の資格要件を設定し、「建設工事」に申請できる業者を社会保険等の加入業者に限定します。
建設工事を希望する場合は、以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く )でないこと。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
※注意:ただし、雇用保険が加入不可の場合や医療保険の適用事業所でない場合、厚生年金保険の適用事業所でない場合を除く。
確認方法
社会保険等未加入業者の確認は 、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」又は「保険料領収書等の証明書類」の写しにより確認する予定です。
その他の審査項目(社会性等) | 数値等 | 点数 |
雇用保険加入の有無 | 有 | |
健康保険加入の有無 | 有 | |
厚生年金保険加入の有無 | 有 | |
建設業退職金共済制度加入の有無 | ||
退職一時金制度若しくは企業年金制度の導入 | ||
法定外労働災害補償制度加入の有無 | ||
労働福祉の状況 |
網掛けされた3項目のうち1項目でも「無」と記載されている場合は、証明書の添付が必要となります。
※注意:社会保険等未加入業者の確認が必要となることから、平成29・30年度競争入札参加資格審査申請から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」又は「保険料領収書等の証明書」の写しの添付を義務付けします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務・防災課 契約管財係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-2111
ファックス:01372-7-3086
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