児童手当及び児童扶養手当についてのお知らせ
児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額(1人当たり月額)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円)
- 中学生:一律10,000円
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000を支給します。
児童手当の手続きは?
住所地の市(区)役所、町村役場の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」等の提出が必要です。
児童手当はいつもらえるの?
毎年2月・6月・10月にそれぞれの月の15日に前月分までの手当を支給します。なお、15日が土曜日、日曜日、祝祭日に当たるときは、その前日で金融機関の営業日の支払いとなります。
児童手当等からの学校給食費等徴収
保育料、学校給食費などを、申し出により児童手当等から徴収できるようになりましたので、希望される方は申出書の提出をお願いします。
児童手当制度では以下のルールを適用します
- 原則として児童が日本国内に住んでいること。(留学のため海外に住んでいて一定要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
「現況届」について
現在、児童手当を受けているすべての方は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
児童扶養手当
支給対象
下記のいずれかに該当する児童を育てる父・母または養育者に支給されます。(児童が18歳に達した年度末まで支給されます)
- 父母の離婚
- 父又は母の死亡
- 父又は母の生死不明
- 父又は母が重度の障がい
- 父又は母が1年以上遺棄または拘禁
- 母の婚姻によらず生まれた児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 等
ただし、公的年金を受給していない等の支給要件や所得制限があります。
手当の支払期間は?
手当は、請求のあった日の属する月の翌月から、資格を喪失した日の属する月まで、年に6回支給されます。
- 1月期:11月~12月
- 3月期1月~2月
- 5月期:3月~4月
- 7月期:5月~6月
- 9月期:7月~8月
- 11月期:9月~10月
手当の支払時期は?
年に6回の定時支払と、資格喪失者や道外転出者などに支払われる随時払いがあり、それぞれの月の11日に支払われます。なお、11日が土曜、日曜、祝祭日のときはその前日の金融機関の営業日の支払となります。
支給金額
児童が一人の場合 | 全部支給 月額42,910円 |
一部支給 42,900円~10,120円 |
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児童が2人目の加算額 | 全部支給 月額10,140円 |
一部支給 10,130円~5,070円 |
児童が3人目以降の加算額 | 全部支給 6,080円 |
一部支給 6,070円~3,040円 |
支給額の決定について
国が定める一定以下の所得の場合は手当が支給され、全部支給もしくは一部支給となります。
所得が一定額を超過した場合は、支給停止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生課 戸籍係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5290
ファックス:01372-7-7778
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