戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)
制度概要
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
本籍地の市区町村長からの通知書を確認
事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍へ記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載され、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。
鹿部町に本籍がある方への発送は令和7年8月頃を予定しております。
氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長より通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名変更の届出が出来ます。
氏名の振り仮名の届出について
届出方法
- 窓口への届出
- 郵送での届出
- マイナポータルでの届出
届出人
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります(15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります)
この記事に関するお問い合わせ先
民生課 戸籍係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5290
ファックス:01372-7-7778
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