ワクチンの接種間隔の見直しについて
令和2年10月1日から、異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが次のとおり、一部変更されましたのでお知らせします。
異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール
- 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔を置かなければ、次の「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)。
- それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔に関わらず、次のワクチン接種を受けることができるようになりました。
- 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上、接種が可能な機関であっても、必ず、発熱や接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談のうえ、接種を受けてください。

ワクチンの種類
注射生ワクチン
麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン
ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など
同じ種類のワクチンの接種を複数回数受ける際の接種間隔のルール
同じ種類のワクチンの接種を複数回数受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
例として、4種混合ワクチンでは1期初回(1回目)から20日以上、1期初回(2回目)から20日以上、1期初回(3回目)から6か月以上あけて1期追加してください。

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保健福祉課 保健推進係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5291
ファックス:01372-7-7778
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