過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、「鹿部町過疎地域持続的発展市町村計画」に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について、次のとおり3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
該当する資産を取得等された方は、取得した翌年の1月31日までに役場税務課まで申請してください。
申請方法等詳細は、役場税務課へお問い合せください。
対象地域
鹿部町全域
対象者の要件
青色申告書を提出する個人または法人で次の業種を行っている者
1. 製造業
2. 旅館業(下宿業を除く)
3. 農林水産物等販売業※
4. 情報サービス業等
※「農林水産物等販売業」とは、地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
設備投資規模
それぞれの業種において、令和4年4月1日以降に取得された次の表に該当する資産
製造業・旅館業
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
― | 500万円以上 |
その他要件
・租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号に規定の適用を受ける設備
・資本金5,000万円以上の法人は、「新設」又は「増設」が対象
・それ以外の法人等は取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象
対象資産
1. 家屋
直接事業用に供する部分のみ
2. 償却資産
機械・装置のうち、直接事業用に供するもの
3. 土地
家屋・償却資産の直接事業用に供する部分のみ
※土地については、令和4年4月1日以降に「新設」された家屋及び償却資産に使用する部分に限ります
※すでに建っているもの(又は設置されているもの)を取得した時には、土地は対象外となります
申請方法等
申請方法等詳細は、役場税務課にお問い合わせください。
お問い合わせ先・申請先
鹿部町役場 税務課
住 所:茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
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この記事に関するお問い合わせ先
水産経済課 商工労働係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086
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