半島振興法に基づく産業振興促進計画について

 平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。

 鹿部町では、この措置の適用を受けるため、「鹿部町産業振興促進計画(第2期)」を策定し、半島地域の国税に係る租税特別措置の適用が受けられる地域として、国から指定を受けました。

 鹿部町産業振興促進計画(第2期)

  • 計画期間:令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
  • 対象地域:鹿部町全域

 軽減措置を活用したい事業者は、役場水産経済課へ設備投資が計画に適合してるか税務申告前に確認申請書を提出する必要がありますので、活用を希望される事業者は、役場水産経済課にご相談ください。

 このほか、制度の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済課 商工労働係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086

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