前金払及び部分払の改正について(中間前金払制度の導入)
鹿部町では、建設業における資金調達の円滑化と公共工事の品質確保を図るため、中間前金払制度を導入します。(令和2年4月1日以降に審査する案件から適用となります。)
現行制度
建設工事 | 設計・調査・測量等 | 工事監理 | |
前金払 | 契約金額の4割以内 | 契約金額の3割以内 | ー |
新制度(鹿部町公共工事の前金払及び部分払いに関する取扱要領)
建設工事 | 設計・調査・測量等 | 工事監理 | |
前金払 | 契約金額が300万円以上 かつ工期が50日以上 4割以内 |
契約金額が300万円以上 かつ工期が50日以上 3割以内 |
ー |
中間 前金払 |
前金払を行った工事 契約金額の2割以内 【前金払と併せて6割以内】 |
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部分払 | 前金払対象かつ180日以上 工期を90日で除した回数 (端数切捨て) 前金払を行った場合は1回減ずる。 |
前金払対象かつ180日以上 履行期間を90日で除した回数 (端数切捨て) 前金払を行った場合は1回免ずる。 ただし、成果品等が可分であること。 |
部分払対象工事を監理する義務(回数は工事に同じ) |
中間前金払制度の概要
中間前金払とは、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、契約金額の2割を超えない範囲内で追加して支払う前金払のことを言います。
中間前金払又は部分払を契約時に受注者が選択します。
部分払対象工事は、中間前金払又は部分払の選択に係る届出書を提出してください。
中間前金払の請求要件
中間前金払を請求するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要となります。
- 前金払をすでに受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
中間前金払の金額
契約金額の2割以内の額とします。ただし、すでに受け取った前払金との合計額が契約金額の6割を超えることはできません。
手続きの流れ
- 受注者は、中間前金払認定請求書を提出し、中間前金払に係る認定の請求を行ってください。なお、中間前金払認定請求書には工事の進捗率を示す資料(工事旬報、工事工程表、実施状況写真等)を添付してください。
- 請求要件を満たす場合、中間前金払認定調書を交付いたします。
- 受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申込みをしてください。
- 受注者に対し、保証事業会社から保証証書等が発行されます。
- 受注者は、保証事業等を添えて、中間前金払の請求をしてください。
- 請求後14日以内に支払をします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務・防災課 契約管財係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-2111
ファックス:01372-7-3086
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