建設工事共同企業体運用基準の改正について

 技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある工事を対象として、共同企業体の参加を可能としてきましたが、近年飛躍的に新技術及び新工法が導入され、更なる技術力の終結が必要となることから、次のとおり運用基準を改正しましたのでお知らせします。

対象工事

 B等級以上の適正な規模の工事

構成員数とその構成

構成員数

 同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」

構成

 B等級以上に格付けされている者同士又は構成員のいずれかがB等級以上であって、ほかの構成員がC等級以上に格付けされている者との組み合わせ

実施時期

 令和4年4月1日以降に実施する建設工事入札から適用します。

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