農地の売買・贈与・賃貸借等の許可について(農地法第3条)

農地の売買、贈与、賃貸、所有権の移転、地上権などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

鹿部町では農業委員会がないため、役場水産経済課で申請を受け付けています。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人であること。農地所有適格法人でない場合は一定の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地所有適格法人とは

農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織することなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

下限面積とは

経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可は出来ないとするものです。なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。

鹿部町では、下限面積の設定はありません。

申請の流れ

申請書の記入・必要書類の入手

  • 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
  • 必要書類については申請内容により異なりますので、直接役場水産経済課農林係までお問い合わせください。       

申請書提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。

申請書の提出、受付

郵送もしくは直接役場水産経済課農林係まで提出ください。

許可書について

許可申請を行い次第、申請者の方へご連絡します。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済課 農林係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086

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