森林の所有者届出制度について
平成24年4月の森林法の改正により、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
森林の土地の所有者届出書
添付書類
- 位置図(所有する土地がわかる図面)
- 所有する土地の登記事項証明書又は届出の原因を証明する書面
この記事に関するお問い合わせ先
水産経済課 農林係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086
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