伐採及び伐採後の造林届出制度について

 森林法では、森林所有者等が立木を伐採するには、市町村長に事前の伐採に関する届出を義務付けています。これは、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能回復に長い年月と膨大な経費が必要となることから、立木の伐採に対し、届出を義務付けることで森林所有者の責務を明確にしているものです。

届出を要する森林

 民有林のうち、北海道地域森林計画で計画対象森林として定められた森林であり、保安林を除くほとんどの森林が対象となります。

届出様式

伐採及び伐採後の造林届出書

届出者

  1. 森林所有者(自分で伐採)の場合は、森林所有者。
  2. 森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)は、森林所有者及び業者の連名。

添付書類

  1. 位置図(伐採しようとする箇所がわかる図面)
  2. 面積を確認するための図面
    場合によってはその他資料の写し等をいただく場合があります。

届出時期

伐採しようとする日の90日前から30日前までの間に届出が必要。

その他

 保安林や開発行為(1ヘクタールを超えるもの)に伴う伐採については、許可申請を行う等、別な手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済課 農林係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086

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