「地域計画」について

地域計画の概要

全国的に高齢化や人口減少が進む中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡大が加速化していることや農地が使用されやすくなるよう、将来の具体的な利用について検討することで分散での耕作を解消し農地の集約化等を進めるとともに担い手の確保・育成を図る措置を講ずるため、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法等の改正により、人・農地プランが新たに「地域計画」として法定化され、地域での協議により目指すべき将来の農業や農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構を活用し農地の集積・集約化等を進めることとされました。

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議結果を公表いたします。

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水産経済課 農林係
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ファックス:01372-7-3086

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