令和3年10月1日(金曜日)北海道最低賃金の改定について

 北海道内の事業所で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

 時間額889

  1. 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、随時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
  2. 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
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函館労働基準監督署(電話番号0138-87-7605)

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