北海道最低賃金の改定について

北海道内の事業所で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が、令和4年10月2日(日曜日)から次のとおり改定されます。

時間額920円

  1. 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、随時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
  2. 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
  3. 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械機器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

お問い合わせ先

厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室

電話番号 011-709-2311

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済課 商工労働係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5298
ファックス:01372-7-3086

メールフォームによるお問い合わせ