木造建築物を建築する場合の建築確認手続きについて
令和7年4月から木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます。
- 「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲がかわります。
木造2階建てと木造平屋建て(延べ面積が200平方メートルを超)の建築物は確認申請が必要になります。
- 確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
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建設水道課 建築係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
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