住宅について

公営住宅申し込みについて

随時行って行っています。(午前8時45分から午後5時30分まで)
※土曜、日曜、祝日は除く

公営住宅の紹介

公営住宅一覧
地名 所在地 建設年度 棟数 戸数 備考
大岩団地 字大岩105-57、58 昭和53、56年 2 8  
湯ノ沢団地 字鹿部258-14
字鹿部259-5、6
昭和47~53年 7 28  
鹿部川団地 字鹿部168-1 平成3年 2 8  
はまなす団地 字宮浜238-1、2
字宮浜239-1、2
昭和50~59年 16 64  
ひまわり団地 字宮浜248-3 平成26~27年 2 52 専用駐車場有
折戸団地 字宮浜198-12 昭和49、62年 5 20  
本別団地 字本別335-16 昭和53年 2 8  
宮浜中央団地 字宮浜266-1 平成11~14年 4 45 専用駐車場有

特定公共賃貸住宅の紹介

特定公共賃貸住宅一覧
地名 所在地 建設年度 棟数 戸数 備考
宮浜中央団地 字宮浜266-1 平成14年 公住内 6 専用駐車場有

入居資格と手続きの流れ

募集概要

入居募集は、現在空家の住宅について募集しますが、空家のない場合は空家待ちとなります。

申込資格

公営住宅

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む)があること。
  2. その者の収入(所得)が規定する金額を超えないこと。
    規定金額
    入居者の資格 所得金額
    入居者が身体障害者である場合、その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円
    上記以外の場合 158,000円
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  4. その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

※詳細については、役場建設水道課にお問い合わせください。

特定公共賃貸住宅

公営住宅の入居資格にかかわらず、次の各号の条件に具備する者でなければならない。

  1. 所得が中位にある者で、その所得が規定に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者の内、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む)がある場合。
  2. 特定優良賃貸住宅法施行規則に定める者。

申込みに必要な書類等

  1. 入居申込書
    入居申込書(PDFファイル:163.8KB)
    入居申込書(Wordファイル:58.5KB)
  2. 住民票(入居される世帯全員分)
  3. 所得証明書(入居される世帯で収入のある方全員分)※収入の証明となる書類
  4. 無職の方:無職無収入申出書
  5. 婚約中の方:婚約証明書
  6. 身体障害者の方:それを証明する証書(身体障害者手帳など)
  7. 健康保険証(扶養親族、資格年月日など確認するために持参してください)
  8. 申込みする年の1月2日以降に鹿部町に転入してきた方又は現在鹿部町外に住んでいる方:申込みする前の年の1月1日現在お住まいの市町村発行の道・市町・村民税の納税証明書
  9. 印鑑(認め印)

入居者の決定

入居者及び入居補欠者の選考は、「入居者選考委員会」において決定する。(基本的には抽選による選考は行いません。)

入居手続き

入居決定者は、決定のあった日から10日以内に以下の手続きをしなければならない

  1. 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
  2. 規定による敷金を納付すること。

その他注意事項

  • 入居者は、毎年収入および世帯の状況を申告していただきます。
  • 家賃は、入居者全員の所得や世帯の状況によって毎年異なります。
  • 入居後の家賃は滞納のないように必ず納入してください。
  • 公営住宅に3年以上入居していて政令で定める基準を超える方は、収入超過者となります。また、5年以上入居していて、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のある方は高額所得者となり、住宅を明け渡すように努めなければならない。
  • 入居者は公営住宅法、鹿部町営住宅管理条例を守って入居してください。

町営住宅のきまり

届出

  • 入居後は直ちに住所変更をしてください。
  • 入居者、同居者の収入に変動があった場合。
  • 入居者、同居者に、出生、死亡、婚姻、転出、転居等の移動があった場合。
  • 毎年、収入申告書を提出していただきます。(申請を怠った場合は、その住宅の最高額がかかります)
  • 退去する場合は、事前に役場建設水道課までご連絡ください。なお、過去の際は担当職員の検査がありますので、立会していただきます。

許可

  • 住宅を1か月留守にする場合。
  • 入居許可を受けた世帯以外の同居者が出た場合。
  • 入居名義人が死亡又は転出し、同居人が入居継承を受ける場合。
  • 連帯保証人が死亡等の理由で別の連帯保証人を選定する場合。

入居者の行う修繕

畳の表替え、ガラスの破損、ふすま張替え、排水つまり、水道凍結、その他軽微な修繕及び入居者の責任により生じた修繕については、入居者はその費用を負担し、修繕しなければならない。

禁止

  • 住宅を他人に貸すこと。
  • 許可なく入居許可を受けた者以外の者を同居させること。
  • 家賃を滞納すること。
  • 増築(車庫、物置等も含む)、改築、模様替えなど許可なく行うこと。
  • ペットの飼育。

明け渡し請求

  • 不正行為をした場合。
  • 公営住宅や共同施設を故意に破壊、破損させた場合。
  • 禁止されている行為をした場合。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建築係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5294
ファックス:01372-7-7778

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