ペダル付き原動機付自転車をお持ちの方は軽自動車税の申告が必要です
ペダル付き原動機付自転車とは
電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します(定格出力0.6キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)。
ペダル付き原動機付自転車等を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になります(町税条例第87条)
申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください(不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(町税条例第88条))。
申請に必要なもの
- 所有者及び使用者の印鑑(法人名義で登録する場合は、法人の代表者印が必要です
- 販売証明書又は譲渡証明書(販売店又は譲渡者の押印、車台番号、車名等の記載のあるもの)
ご不明な点は、役場税務会計課までお問い合わせください。
税額【年額】
- 0.8キロワット以下 2,000円
- 0.8キロワット超1.0キロワット以下 2,400円
毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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