「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)について
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
支給対象者
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
- 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
定額減税可能額
納税義務者および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の支給額
「所得税分控除不足額」の算出方法

「個人住民税分控除不足額」の算出方法

「調整給付額」の算出方法

注記:所得税は、令和5年中の所得等をもとに令和6年分を推計しています。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、 給付金を追加で支給する場合もあります。
<例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
- 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
- 定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>
4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
- 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
- 定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
注記:所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
給付金の支給手続き

確認書の送付先変更を希望される場合
理由があって調整給付金支給確認書の送付先を変更される場合、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を提出してください。
調整給付金支給確認書送付先変更届 (Excelファイル: 48.0KB)
提出先(郵送先)
〒041-1498
北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
鹿部町役場税務会計課
その他
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
詳しくは給付金・定額減税一体措置もご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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