令和6年度から『森林環境税(国税)』の課税が始まります
平成31年3月に成立した森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備及びその促進に必要な財源を確保する目的で創立されました。
令和6年度から、個人住民税(町道民税)均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が課税されます。
森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することになっており、その税収は森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度から | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 |
ー |
1,000円 |
町民税 | 個人住民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
道民税 |
1,500円 |
1,000円 |
|
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
森林環境税 | 【参考:町道民税(均等割)】 | |
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扶養家族を 有しないとき |
合計所得金額が 38万円以下の場合 |
合計所得金額が 38万円以下の場合 |
扶養家族を 有するとき |
合計所得金額が 次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+16万8,000円 |
合計所得金額が 次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+17万円 |
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