入湯税について
入湯税とは
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用として使われる目的税です。
入湯税の納税義務者と納税時期
入湯税は鉱泉浴場の利用者が納税義務者です。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、利用者から徴収した税金を15日までに前月1日から末日までの分について申告し収めることになります。
課税免除の範囲
次に当てはまる場合は、入湯税が免除となります。
- 年齢が12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 保健衛生上の見地から単に入浴する者
税率
区分 | 税率 |
---|---|
宿泊入湯客 | 1人1泊150円 |
日帰り入湯客 | 1人1日50円 |
修学旅行等の生徒・引率教師 | 1人(1泊又は1日)50円 |
入湯税の使途状況
令和4年度入湯税使途状況 (PDFファイル: 108.2KB)
令和3年度入湯税使途状況 (PDFファイル: 106.7KB)
令和2年度入湯税使途状況 (PDFファイル: 105.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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