固定資産税について

固定資産税とは

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している個人や法人に対して課税されるものです。

具体的には

  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方(償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。)

税額の算定方法

所有固定資産の課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額

固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額が算定されます。

免税点

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納税

町から送付される納税通知書で、5月・7月・9月・11月の年4回に分けて納めていただきます。

土地・家屋の移動がある場合

家屋の取り壊しについて

  • 取り壊した家屋が未登記の場合
    役場税務課へ固定資産(家屋)解体届を提出してください。
  • 取り壊した家屋が登記されている場合
    法務局で滅失登記の手続き(届け出)が必要です。

土地・家屋の名義変更について

  • 未登記家屋を名義変更する場合
    役場税務課へ固定資産異動届を提出してください。
  • 登記されている土地・家屋を名義変更する場合
    法務局で変更登記の手続き(届け出)が必要です。

届け出がなされないと課税されてしまうこともありますので、お手数ですが届け出をされるようお願いします。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
    住宅の敷地が200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)。
  • 一般住宅用地
    住宅用地のうち、小規模住宅用地を超える部分の住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)。課税標準額は、価格の3分の1となります。
    例)300平方メートルの住宅用地(1戸建ての敷地)の場合
    200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、「住宅の敷地の用に供されている土地」のことで、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表参照)を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の範囲
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
地上5階以上の耐火建造物である併用住宅以外の供用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建造物である併用住宅以外の供用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 4分の3以上 1.0

新築住宅に対する減額措置

要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。

減額の対象となるのは住居として用いられている部分(居住部分)だけで、併用住宅における店舗や事務所部分等は減額対象にはなりません。

適用対象

  1. 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。
  2. 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられていいる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートル超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 一般住宅:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
  • 長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分)

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

令和4年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事を完了した場合、住宅の固定資産税の3分の1相当を減額します。

家屋の適用要件

次のいずれかのものが居住する築後10年以上の現存既存する住宅(賃貸住宅は対象になりません。)

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方
  4. バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(ただし、家屋の居住部分ではないところは減額となりません)

次の1~8に該当する工事で、改築後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、介護保険による住宅改修費や補助金等を差し引いた自己負担額が50万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)

減額の範囲

固定資産税の3分の1が減額(100平方メートルを限度)

申告期限

改修工事完了後3か月以内

手続き

納税義務者の方は、改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、役場税務課まで申告してください。

必要書類

  1. 工事明細書
  2. 領収書
  3. 改修箇所の図面
  4. 改修前、改修後の写真(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による照明で代替可)
  5. 適用対象者の証明書(介護保険の被保険者証の写し等)
  6. 補助金等、居宅介護住宅改修費等のがくが明らかな書類
  7. 固定資産税減額申告書(※固定資産税の筆頭者が提出のこと)

(注意)

  • 新築住宅軽減、耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置は受けることができません。
  • バリアフリー改修の減額措置の適用は、一度のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778

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