国民健康保険税について

国民健康保険税とは

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるようお互いに助け合う制度であり、国保税は皆様が病院にかかられた時の医療費の支払いに充てられる大切な財源です。

国民健康保険税の税率

 国民健康保険税の算定基準として、「1.医療給付費分」「2.後期高齢者支援金分」「3.介護納付分」の3種類の給付要素により、税率が定められています。

給付要素
1.医療給付費分
  • 皆様の医療費等の給付に充てられます。
  • 国保加入者全ての方が対象です。
2.後期高齢者支援金分
  • 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療の医療費に充てられます。
  • 国保加入者全ての方が対象です。
3.介護納付分
  • 介護給付費に充てられます、「介護保険料」にあたるものです。
  • 40歳~64歳の国保加入者全ての方が対象です。

令和5年度税率等

令和5年度税率等
 区分 医療分
(0~74歳) 
 後期高齢者
支援金分
(0~74歳)
介護分
(40~64歳) 
 所得割
(国保加入者全員の前年中の所得に応じて計算)
 ×8.34% ×2.80% ×2.07%
 均等割
(国保加入者一人あたりの金額)
34,500円
[17,250円]
9,600円
[4,800円]
10,800円
 平等割
(一世帯当たりの金額)
36,600円 9,600円 9,300円
課税限度額(上限) 650,000円 220,000円 170,000円
  • 所得割の賦課標準額とは、国保加入者それぞれの前年中の所得から基礎控除43万円を差し引いた額です。
  • 均等割とは、国保加入者一人あたりの金額です。[ ]内の金額は、未就学児における金額です。(詳しくは下記の「国保税の軽減制度について」をご覧ください。)
  • 平等割とは、一世帯あたりの金額です。

国保税の軽減制度について

(1)低所得者にかかる軽減制度(申請不要)

 国保加入者全員の前年の所得合計(注)が下記の軽減基準所得以下の場合、国保税の「均等割」と「平等割」が一部軽減され、下記のとおりの金額で賦課されます。

 なお、確定申告をされていない場合は軽減されませんので、ご注意ください。

軽減後の均等割額・平等割額
軽減基準所得 軽減
区分
医療分
【均等割】
医療分
【平等割】
後期高齢者
支援金分
【均等割】
後期高齢者
支援金分
【平等割】
介護分
【均等割】
介護分
【平等割】
43万円+[10万円×(給与所得者等の数-1)]以下 7割
軽減
10,350円
(5,175円)
10,980円 2,880円
(1,440円)
2,880円 3,240円 2,790円
43万円+(29万円×世帯の加入者数)+[10万円×(給与所得者等の数-1)]以下 5割
軽減
17,250円
(8,625円)
18,300円 4,800円
(2,400円)
4,800円 5,400円 4,650円
43万円+(53.5万円×世帯の加入者数)+[10万円×(給与所得者等の数-1)]以下 2割
軽減
27,600円
(13,800円)
29,280円 7,680円
(3,840円)
7,680円 8,640円 7,440円

 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
(注意)軽減基準職得の計算には、世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得を含みます。

【新設】未就学児にかかる均等割額が軽減されます。(申請不要)
◇子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額の1/2を減額します。
*未就学児一人あたりの均等割金額・・・医療分17,250円、後期高齢者支援金分4,800円
◇上記の所得による軽減が適用されている場合は、軽減後の額からさらに1/2を減額します。
(上表「軽減後の均等割額・平等割額」の〔 〕内の金額となります。

(2)非自発的失業者にかかる軽減制度(申請必要)

対象となる方

以下の1.~3.すべてに当てはまる方

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職時点で65歳未満である方
  3. 雇用保険の特定受給資格者、又は特定理由離職者であることが、雇用保険受給資格者証で確認することができる方

軽減の内容

離職日翌日の月からその翌年度末まで、対象となる方の前年の所得のうち「給与所得」を30/100として、国保税の所得割額を計算します。

申請方法

 以下の1.~3.を持参のうえ窓口へお越しください。

  1. 雇用保険受給者証
  2. 印鑑
  3. 保険証

国民健康保険の加入・脱退手続き

  • 職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときや、国民健康保険から職場の健康保険などに変更となる場合は手続きが必要です。役場窓口にて、 速やかに手続きを行ってください。
  • 手続きが遅れた場合、国保加入日又は国保脱退日までさかのぼって国保税を算定しますので、ご承知ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778

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