町道民税の年金特別徴収について

65歳以上の公的年金を受給されている方で町道民税を納税する義務のある方は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収の対象となる方

課税年度の4月1日現在、65歳以上の年金受給者のうち、町道民税の納税義務のある方が対象です。ただし、次の方については対象となりません。

  

  • 公的年金等の給付金額が年額18万円未満の方
  • 特別徴収される町道民税額が年金給付額の年額を超える方
  • その年の1月2日以降に鹿部町から転出された方

  

特別徴収される住民税額

公的年金等の所得から計算した町道民税の所得割額と均等割額です。

給与所得や事業所得等の公的年金等以外の所得に対する町道民税は、給与からの天引きや普通徴収(納付書による窓口納付や口座振替)で納めていただくことになります。

特別徴収の方法

特別徴収を開始する年度(10月から新たに年金特別徴収が始まる方)

  • 年度前半は普通徴収として、6・8月に年税額の4分の1ずつ納付(窓口納付・口座振替)
  • 年度後半は特別徴収として、10・12・2月の年金から年税額の6分の1ずつを天引き
徴収方法と税額
徴収月 徴収方法 税額
6月 普通徴収 年税額の4分の1
8月 普通徴収 年税額の4分の1
10月 特別徴収 年税額の6分の1
12月 特別徴収 年税額の6分の1
翌年2月 特別徴収 年税額の6分の1

翌年度以降の年度(前年度に引き続き特別徴収となる方)

  • 年度前半は特別徴収〔仮徴収〕として、4・6・8月の年金から前年度年税額の6分の1ずつを天引き
  • 年度後半は特別徴収〔本徴収〕として、10・12・2月の年金から6月に確定する年税額から4~8月の仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを天引き
徴収方法と税額
徴収月 徴収方法 税額
4月 特別徴収〔仮徴収 前年度の年税額の6分の1
6月 特別徴収〔仮徴収 前年度の年税額の6分の1
8月 特別徴収〔仮徴収 前年度の年税額の6分の1
10月 特別徴収〔本徴収〕 年税額から4~8月徴収額を差し引いた額の3分の1
12月 特別徴収〔本徴収〕 年税額から4~8月徴収額を差し引いた額の3分の1
翌年2月 特別徴収〔本徴収〕 年税額から4~8月徴収額を差し引いた額の3分の1

特別徴収が中止となる場合

年金特別徴収の開始後、町外への転出、税額や介護保険料額の変更、年金の支給停止が発生した場合は特別徴収が原則中止となり、普通徴収(納付書による窓口納付や口座振替)により納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778

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