町道民税について

町道民税とは

都道府県民税(鹿部町においては道民税といいます。)と市町村民税(鹿部町においては町民税といいます。)を合わせて町道民税と呼んでいます。

町道民税は、「所得割」・「均等割」で構成され、前年度の所得を基礎にして課税されます。

税率

均等割
町民税 3,500円
道民税 1,500円

東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年から令和5年度まで、年1,000円(市町村分500円、道府県分500円)引き上げています。

所得割
町民税 6%
道民税 4%

所得割の税額は、一般的に下記のような計算で算出されます。
(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額=所得割額

申告

納税者から町道民税の申告書を町に提出していただくことになっています。ただし、下記に該当する方は確定申告は不要です。

  • 青色申告で申告済みの方
  • 会社などで年末調整済みの方
  • 公的年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の方

ただし、年末調整しなかった収入や各種控除がある方、「公的年金等の源泉徴収票に記載がある控除」以外の各種控除を受ける方は、確定申告が必要です。

納税の方法

納税通知書によって町から納税者に通知され、6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納税していただきます。

給与所得者の方は原則として、月々の給与から差し引いて納税する特別徴収が法令により義務付けられています(詳しくはお勤めの事業所にお問い合わせください)。

65歳以上の公的年金を受給されている方で、町道民税を納税する義務のある方は、公的年金から特別徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778

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