法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人にかかる税で、法人税額に応じて負担する法人税割と資本金等の額と町内の従業者数から計算すると均等割とがあります。
各種申告について
確定申告
事業年度の終了日の翌日から2か月以内に申告
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、仮計算に基づき申告
予定申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前事業年度の確定税額を基に申告
その他
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など
法人町民税の計算について
法人区分 | 従業員数 | 税率(年額) |
資本金の額又は出資金の額を有しないもの | ー | 60,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 60,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
資本金等の額が1千万円超、1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
資本金等の額が1千万円超、1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
資本金等の額が1億円超、10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
資本金等の額が1億円超、10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
資本金等の額が10億円超、50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が10億円超、50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
区分 | 税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 14.7% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 | 8.4% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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