軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在の車両の所有者に課税されます。
軽自動車は月割賦課がありませんので、 4月2日以降に廃車や譲渡をしても4月1日現在の所有者にその年度分の年額を納付いただくことになります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪小型自動車
登録の時期にかかわらず、すべての車両について下記のとおりの税率で課税されます。
| 種類 | 税率(年額) |
|
特定小型原動機付自転車(注1) |
2,000円 |
| 新基準原付(注2) | 2,000円 |
| 総排気量50cc以下(注3) | 2,000円 |
| 総排気量90cc以下(注4) | 2,000円 |
| 総排気量125cc以下(注5) | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
- (注1)定格出力が0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下、車体の幅0.6m以下、最高速度が時速20キロメートル以下
- (注2)総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kw以下
- (注3)総排気量50cc以下、又は定格出力0.6kw以下
- (注4)二輪のもので、総排気量が50cc超90cc以下、又は定格出力が0.6kw超0.8kw以下
- (注5)二輪のもので、総排気量が90cc超125cc以下、又は定格出力が0.8kw超1.0kw以下
| 種類 | 税率(年額) |
| 農耕作業用(農耕用トラクター等) | 2,400円 |
| その他(フォークリフト、ホイルローダー等) | 5,900円 |
| 種類 | 税率(年額) |
| 総排気量125ccから250cc以下 | 3,600円 |
| 種類 | 税率(年額) |
| 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 |
軽三輪車・軽四輪車
新車として最初に新規検査を受けた年月によって適用される税率が異なります。(最初に新規検査を受けた年月は、車検証冗談の「初度検査年月」欄で確認できます)
また、環境負担の大きい新規登録後13年を経過した車両については重課税率が適用されます。
| 平成27年3月31日以前に 新規登録した車両 |
平成27年4月1日以後に 新規登録した車両 |
新規検査をしたときから 13年を経過した車両※1 |
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 種類 | 平成27年3月31日 以前に新規登録 した車両 |
平成27年4月1日 以後に新規登録 した車両 |
新規検査をしたとき から13年を経過した 車両 |
| 貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
※令和8年度に重課税率が適用される車両は、最初の新規検査を受けた年月が「平成25年3月以前」のものです。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
令和7年4月1日から令和10年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、 令和8年度の軽自動車税に下の表の税率が適用されます。
| 基準A 概ね75%減特例 |
基準B 概ね50%減特例 |
| 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) |
| 基準A 概ね75%減特例 |
基準B 概ね50%減特例 |
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| 貨物(自家用) | 1,300円 | 軽減税率対象外 |
| 貨物(営業用) | 1,000円 | 軽減税率対象外 |
| 乗用(自家用) | 2,700円 | 軽減税率対象外 |
| 乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 |
- 基準A
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合車) - 基準B
令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車
ただし、Bに関しては、内燃機関で揮発油(ガソリン)を燃料とする軽自動車に限ります。
また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車両の異動があった場合には、必ず手続きをお願いします
軽自動車税は、毎年4月1日現在に鹿部町内を主たる定置場として登録している車両を対象に課税されます。軽自動車税には月割賦課制度はなく、4月2日以降に名義変更や廃車等の手続きをされた場合は、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。以下の点に注意し、お早めに異動手続きをお願いします。
- 車両等の廃棄処分だけでは課税の登録は消滅しませんので、併せて廃車の異動手続きを行ってください。
- 車両を譲渡した場合も名義変更の手続きが必要となります。手続きをされない場合、前の所有者の方へ納税通知書が届くことになります。
| 軽自動車の種類 | 登録・廃車・変更の手続場所 |
| 原動機付自転車 総排気量125cc以下 |
鹿部町役場 税務会計課 住所:鹿部町字鹿部252番地1 電話番号:01372-7-5292 |
| 小型特殊自動車 農耕用トラクター、フォークリフト等 |
鹿部町役場 税務会計課 住所:鹿部町字鹿部252番地1 電話番号:01372-7-5292 |
| 二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの |
函館運輸支局 登録担当 住所:函館市西桔梗町555-24 電話番号:050-5540-2002 |
| 軽自動車 二輪車(総排気量125ccから250cc以下) |
函館運輸支局 登録担当 住所:函館市西桔梗町555-24 電話番号:050-5540-2002 |
| 軽自動車 三輪・四輪車(総排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会 函館事務所 住所:函館市西桔梗町830-11 電話番号:050-3816-1764 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5292
ファックス:01372-7-7778
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