水道手続きについて

水道の手続き

新たに水道を使用する場合や中止していた水道を再使用する際には開始届の提出が必要です。

町外に転出し、水道を使用しなくなる場合は、使用者変更届(転出届)の提出が必要です。

水道使用者や所有者が変わった場合は、使用者変更届の提出が必要です。

水道メーターを取外し(廃止)する時や使用を中止する時には廃止(中止)届の提出が必要です。

長期間留守にされる場合

季節的又は留守などで家を不在にする場合には、長期中止届出制度が利用できます。

鹿部町給水条例により

  • 別荘等又は長期不在(長期不在とは、2か月以上です。また、水道使用量の1か月とは、検針日から検針日までになります。)になる場合には、中止届出により基本料金が、免除になります。この場合は、届出が必要となります。(中止期間中は、メーター使用料のみ請求になります。)
  • 使用開始するときは、開始届が必要となります。
  • 凍結事故等を防ぐため、長期間留守にする場合は、必ず水抜きをしてください。

例えば

  • 病気入院又は留守などで2か月以上、家を空ける場合入院等により2か月以上不在の場合の例
  • 家を季節的にだけ使用する場合
    季節的な滞在の場合の例
  • 該当にならない場合
    該当にならない場合の例
    注意:中止期間中は、メーター器により1立方メートルでも使用した場合は基本料金がかかります。
    届出の未提出又は2か月に満たない場合は、該当になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 水道係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

電話番号:01372-7-5294
ファックス:01372-7-7778

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