マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
「マイナンバー」とは
マイナンバーとは、国民一人一人に付番される12桁の数字で構成される番号のことです。平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。マイナンバーの通知は、市町村から住民票に登録されている住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏洩して、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。
マイナンバー制度により期待される効果
- 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に軽減され、複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関がもっている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
マイナンバー制度の解説等(リンク)
政府広報オンライン(特集:社会保障・税番号<マイナンバー>)
事業者の皆さんへ
- マイナンバー制度は、社会保障や税の手続きで全従業員に関係する制度です。
平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続きや給与の源泉徴収票の手続きに、マイナンバーが必要になります。 - 税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することとなります。
- マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
関連資料
事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版) (PDFファイル: 5.1MB)
事業者向けマイナンバー資料(説明入り)(平成27年1月版) (PDFファイル: 5.2MB)
特定個人情報のガイドライン(事業者編) (PDFファイル: 816.9KB)
特定個人情報のガイドライン(金融業務) (PDFファイル: 598.4KB)
マイナンバーに関するお問い合わせ(コールセンター)
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号:0570-20-0178(外国語対応電話番号:0570-20-0291)
平日午前9時30分から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
マイナンバー制度の「よくある質問」や最新情報について(国などのホームページのリンク)
マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務・防災課 防災・デジタル推進室
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-2111
ファックス:01372-7-3086
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