障がいのある方への手当制度について
障がいのある方の経済的な援助として、次の手当の支給を行っています。
障がい児(者)本人に支給される手当
特別障害者手当
20歳以上の障がいのある方が受けられる手当
著しい重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている方に支給されます。
- 支給額:月額26,810円
障害児福祉手当
20歳未満の障がいのある児童が受けられる手当
重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要で、在宅で暮らしている障がいのある児童に支給されます。
- 支給額:月額14,580円
障がい児を養育している方に支給される手当
特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育している方が受けられる手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。
- 支給額
1級(重度)月額 51,450円
2級(中度)月額 34,270円
児童福祉法や障害者自立支援法では、18歳未満の児童を「障害児」としていますが、上記の手当制度では、20歳以上の者を「障害者」、20歳未満の児童を「障害児」とし、障害年金の給付を受けることができる20歳を基準に定められています。
手当の支給額及び支給月
区分 | 支給額 | 支給月 |
特別障害者手当 | 月額26,440円 | 毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの手当をまとめて支給します。 |
障害児福祉手当 | 月額14,380円 | 毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの手当をまとめて支給します。 |
特別児童扶養手当 1級(重度) |
月額51,450円 | 毎年4月、8月、11月の各月に前月まで(11月は11月分を含む)の手当をまとめて支給します。 |
特別児童扶養手当 2級(中度) |
月額34,270円 | 毎年4月、8月、11月の各月に前月まで(11月は11月分を含む)の手当をまとめて支給します。 |
認定請求の手続き
これらの手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きが必要になります。
障がいの程度や所得制限などにより支給要件に該当しない場合がありますので、制度の詳細については、役場窓口までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1
電話番号:01372-7-5291
ファックス:01372-7-7778
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