町議会のあらまし

町議会とは

 住民は、町政に対していろいろな要望を持っています。町議会は、これら住民の要望を町政に反映させるため、予算や条例などの議案等について細かく審議し、どう処理するか決定します。そして町長は、町議会の決定に従って具体的に仕事を進める事になります。

 このような働きから、町議会を議決機関、町長を執行機関と呼び、どちらも対等でありお互いにけん制しながら均衡を保ちつつ、より良い町政のため努力しています。

町議会の仕組み

 議員は、町民(有権者)の直接選挙によって選ばれ、その任期は4年となっています。

町議会の仕事

 町議会には法律によって様々な権限が与えられます。これらの権限事項に基づいて、議会が行う主な仕事は次のとおりです

議決権

 町政を進める上での重要な事項については、法律で「議会は議決をしなければならない」と規定されており、議会の基本的権限である議決事項の主なものは次のとおりです。

  1. 町の法律である条例の制定、改正、廃止を決めること。
  2. 町の予算を決めたり、決算を認定すること。
  3. 条例で定める金額以上の工事請負や物件等の購入契約を決定すること。
  4. 町の重要な財産の取得や処分を決めること。
  5. 町の税金や使用料、手数料の徴収に関することを決めること。

選挙権

 議会の意思決定は通常、議決によって行われますが、次の職に就く者は選挙によって選ばれます。

  1. 議長・副議長
  2. 選挙管理委員・補充員
  3. 一部事務組合等の議会議員

同意権

 副町長、監査委員、教育委員会委員などについて、町長の選任及び任命に対して同意すること。

監査的権限

 町政の事務執行を監視する権限で、住民のために適正に行われているかを検査・調査したり、監査委員に監査を求めたりすること。

請願審査権

 住民から提出された請願書を受理し、関係する所管の委員会において審査され、議会において採択・不採択の決定をして、採択した請願で必要があれば町長やその他の執行機関にその措置を求めるもの。なお、陳情についても同じ取り扱いをします。

本会議

 本会議は、議案などを審議し、町としての意思を決定する最も重要な会議で、町長が招集します。

 また、法律により定例会及び臨時会と定められており、定例会は町の条例によって年4回とされており、その招集時期は、規則によって3月・6月・9月・12月と定めています。また、臨時会は必要に応じて開催されます。

 本会議は、議員定数の半数以上の出席が必要で、会議の意思決定は、出席議員の過半数が必要になります。

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