石綿関連疾患に関する労災補償制度等について

厚生労働省では、中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給しています。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、北海道労働局にご相談いただくか、厚生労働省公式ホームページをご覧ください。

北海道労働局へのお問い合わせ先

北海道労働局労働基準部労災補償課
電話:011―709―2311

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水産経済課 商工労働係
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1

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