この制度は、候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、立候補しやすい環境を整備することを目的としています。
これまでは、都道府県と市を対象としていましたが、今回の法改正により、町村にも同様に拡大されました。この選挙公営制度の拡大に伴う措置として町村議会議員選挙においても、供託金制度が導入されました。(町村長選挙は、すでに導入されています。)
公費負担に関する条例は、令和2年12月に制定し、令和3年2月7日執行の町議会議員及び町長選挙から適用されることとなります。
地方選挙の選挙公営と供託金
選挙区分 | 公営の有無 | 供託金額 ( )内は政令都市 |
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選挙運動用 自動車 |
選挙運動用 ポスター |
選挙運動用 ビラ |
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道知事 | ○ | ○ | ○ | 300万円 |
道議会議員 | ○ | ○ | ○ | 60万円 |
市長 | ○ | ○ | ○ | 100(240)万円 |
市議会議員 | ○ | ○ | ○ | 30(50)万円 |
町村長 | ×⇒○ | ×⇒○ | ×⇒○ | 50万円 |
町村議会議員 | ×⇒○ | ×⇒○ | 頒布不可⇒解禁 ×⇒○ |
無し⇒導入 15万円 |
※候補者の得票数が一定数(供託物没収点)に達しない場合、供託物は没収となり公費負担の対象外となります。
【町長選挙】供託物没収点=有効投票の総数÷10
【町議会議員選挙】供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)÷10
(例)町議会議員選挙(定数10)有効投票数3,000票の場合 供託物没収点=30票
【町長選挙】供託物没収点=有効投票の総数÷10
【町議会議員選挙】供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)÷10
(例)町議会議員選挙(定数10)有効投票数3,000票の場合 供託物没収点=30票
選挙公営制度の利用について
候補者が業者などと「金額のかかる契約(有償契約)」をすることが前提となります。
選挙運動用自動車の公費負担額の算定
① | 候補者は「一般運送契約」と「その他の契約(個別契約)」のいずれかを選択します。 |
② | 表の法定単価及び選挙期間日数は、上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担となります。 |
③ | 生計同一親族からの自動車の借入、燃料供給、運転者雇用の場合は、公費負担の対象となりません。 |
契約の種別 | 限度額 |
一般運送契約 (ハイヤー方式) |
1日1台64,500円(法定単価)×5日(運動期間)=322,500円 |
その他の契約
(個別契約方式)
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①自動車借入契約 1日1台につき15,800円(法定単価)×5日(運動期間)=79,000円 |
②燃料供給契約 1日7,560円(法定単価)×5日(運動期間)=37,800円 |
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③運転手雇用契約 1日1人12,500円(法定単価)×5日(運動期間)=62,500円 |
選挙運動用ビラ作成の公費負担額の算定
表の法定単価および法定枚数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額となります。
契約の種別 | 限度額 |
町村長選挙 | 1枚7.51円(法定単価)×5,000枚(法定枚数)=37,550円 |
町村議会議員選挙 | 1枚7.51円(法定単価)×1,600枚(法定枚数)=12,016円 |
選挙運動用ポスターの公費負担額の算定
表の作成単価及びポスター掲示枚数は、上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額となります。
契約の種別 | 限度額 |
町村長選挙 | 1枚8,288円(法定単価による作成単価) ×80枚(ポスター掲示場数)×2.0=663,040円 |
町村議会議員選挙 |