町としても、依然と続く新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きいことから、緊急経済対策として町の全世帯及び事業所を対象に令和3年2月請求分から3月請求分まで2か月分の水道料金のうち、基本料金とメーター使用料について減免することを決定しました。(超過料金についてはお支払いいただきます。)
申請手続きは不要で、対象者には後日減免通知書を発送します。
対象となるもの(令和3年1月1日時点でメーターが設置されているもの)
●家事用のもの●事業用のもの
対象とならないもの
●令和3年1月1日時点でメーターが設置されていないもの
参考

※基本使用料を超えた水道使用量が超過分となります。
例)その月の水道使用量が20㎥であった場合は10㎥までは基本使用量なので基本料に含まれ
ますが、基本使用量を超えた10㎥が超過分となります。

