②町道民税の特別徴収について
○ 特別徴収と特別徴収義務者
特別徴収とは、給与支払者が給与支払の際、納税者の町道民税を徴収し(年税額を6月から翌年5月までの12回で分割徴収)、納入していただく徴収方法です。給与所得者の方につきましては原則として特別徴収となっております。
この特別徴収の義務を負う方(所得税の源泉徴収義務者)を特別徴収義務者といいます。
○ 特別徴収をされる人は
特別徴収の対象となるのは、前年中において給与の支払いを受けていて、かつ4月1日現在において給与の支払いを受けている従業員です。
※ 所得税を源泉徴収している事業主は、原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から町道民税を特別徴収することが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。
【 特別徴収方法の納税の流れ 】
① 毎年1月31日までに、従業員(アルバイト・パート等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
② 提出された給与支払報告書などにより、町道民税額を算出します。
③ 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
④ 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
⑤ 税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
⑥ 徴収いただいた税額を翌月の10日までに鹿部町へ納入していただきます。
○ 従業員が退職した場合
退職により町道民税を徴収できなくなった場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」により翌月10日までに届出をしてください。徴収方法は、退職の時期や当該納税義務者の意向等によって異なりますが、一括徴収であれば、退職後の税負担がなくなります。なお1月1日以降に退職した場合は一括徴収となります。
○ 年度途中から特別徴収を開始するときは
就職や転職等により年度途中から特別徴収を開始する場合は、「特別徴収切替依頼書」により届出をしてください。
○ 特別徴収の納期の特例
給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の場合は、年2回に分けて一括納入することができます。納期の特例を希望される場合は、税務課までお問い合わせください。
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